一般社団法人 THE EARTH

一般社団法人 THE EARTHは国際人としての意識向上とその人材育成、
安心して利用できるコミュニティの形成、国民生活の安定向上を目的として設立されました。
「一般社団法人THE EARTH」は、会員による「個々の努力」と「助け合い」よって、
地域の活性化や伝統・文化の維持、生活の安定向上に貢献することを目指しています。



一般社団法人 THE EARTH

会員規約

総 則

第1条(名称)
   本会は THE EARTHと称する。
第2条(本部)
   本会は、本部を東京都に置く。
第3条(目的)
   本会は、インターネットを活用し、会員の有する、政治、法律、行政、金融等に関する情報の集積と分析を行い、全国の地域拠点を通じて金融機関や中小企業、専門家等に対し情報提供やコミュニティの醸成を支援し、中小企業や消費者の保護、地域、企業の活性化および若手人材の育成を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   (1)政治、法律、行政、金融等に関する情報の集積と分析・研究
   (2)中小企業の活性化支援
   (3)地域企業や消費者の保護
   (4)有効な地域コミュニティの醸成の支援
   (5)OB人材の雇用促進
   (6)若手人材の育成
   (7)その他、目的達成に必要な事業
会 員
第5条(会員)
本会の目的に賛同する者を会員とし、会員は次の通りとする。
(1)THE EARTH会員
一般社会人の見識を揃え、且つ向上心のある者。

第6条(会員の義務)
本会の会員は、以下の義務を有するものとする。
(1)本会員は、本会の信用を損なわないよう最大限に配慮しなければならない。
(2)本会員は、本会の名義で債務もしくは責任を負担し、又は、負担させるいかなる権利若しくは権限も有することはなく、有する旨を表明することも出来ないものとする。
(3)本会員は、運営事務局又は社団理事会の許可なく分科会等の組織を組成してはならないものとする。
(4)本会員は、第三者に対して本会員の権利を譲渡してはならない。
(5)会員規約に違反または運営事務局・社団理事会において会員としてふさわしくないと判断した場合には、会員の資格を剥奪するものとし、再入会も認めないものとする。
第7条(賠償責任)
本会の会員が、本会の名称・意匠を利用し又は本会と混同する名称・意匠を以って金銭を集める行為を行った場合は、集めた金銭の総額の11乗相当を本部へ支払うものとする。
運営事務局
第8条
(1)本会の事務を処理するため運営事務局を置く。
(2)事務局の職員は、THE EARTH理事会が任命する。
雑 則
第9条(会員に対する賠償)
  本会の過失等により会員に損害を及ぼした場合は、当該会員が本会に対して支払った金銭の総額を上限として、賠償金を支払うものとする。
第10条(委任規定)
  この規約に定めるもののほかに、この規約の実施に関し必要な事項は、THE EARTH理事会に於いて定め、一切の異議を申し立てないものとする。
以上